医療費控除について
多額の医療費を支払った時は、
確定申告を行う事で所得税が還付される場合があります。
準備するもの
- 医療機関に支払った領収書やレシートのほか、通院にかかった交通費などを整理して合計額を計算しておきます。
※ただし、自家用車で通院した場合にはガソリン代や駐車料金は認められていません。
- 源泉徴収票(サラリーマンの場合)
- 印鑑
- 還付金を振り込んでもらう金融機関の口座番号
対象となる方
あなたや生計を一つにする配偶者、その他の親族の為に支払った医療費があるときは、[医療費控除額の計算方法]の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
医療費控除の対象となる医療費
病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。
控除の対象となるもの | 控除の対象とならないもの |
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控除の対象となるもの |
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控除の対象とならないもの |
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医療費控除の対象となる期間
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。
未払いとなっている医療費は実際に支払った年の控除対象となります。
また、過去の分についても、「申請したい年の源泉徴収」「書類」「領収書」が揃っていれば 過去5年間にさかのぼって医療費控除が受けられます。
※大人の矯正歯科治療の場合は診断書を添えた方がいいでしょう。
医療費控除の手続き
医療費控除の手続きは簡単です!
税務署で申請する場合
- 上記の「準備するもの」を用意して、最寄りの税務署へ行きます。
- 所定の申請書に内容を記載して提出します。
- 後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。
郵送で申請する場合
- 最寄りの税務署で申請用紙をもらうか、郵送してもらう。
もしくは国税庁HPで作成することも可能です。 - 申請用紙に記入が済みましたら、投かんします。
- 後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。
※提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。
後日、医療費の領収書が必要となる方は申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を送付される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手と返信用封筒を同封)してください。
医療費控除額の計算方法
1月1日から12月31日に支払った医療費
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保険金などで補填される金額
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10万円または所得税の5%(どちらか少ない額)
医療費控除額(最高200万円)
※1保険金などで補填される金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険などから支給を受ける医療費、出産一時金、医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金です。
なお、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
※2医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。